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政務活動費

( ただし、平成24年度までは政務調査費 )

訴訟の経過
 
 政務調査費
 金沢市議・平成21年度
 木本利夫県議・平成22及び23年度
石川県議・平成22年度
 金沢市議・平成22年度
田中博人県議等・平成23年度 
 金沢市議・平成23年度
 石川県議・平成24年度
 金沢市議・平成24年度
政務活動費 
石川県議・平成25年度
金沢市議 ・ 平成25年度
石川県議・平成26年度
金沢市議 ・ 平成26年度
石川県議・平成27年度
金沢市議 ・ 平成27年度
石川県議・平成28年度
金沢市議 ・ 平成28年度
石川県議・平成29年度
金沢市議 ・ 平成29年度
 

政務調査費とは
  改正前の地方自治法第100条第14項
 乃至15項の規定に基づき、各地方自治体が条例で交付の方法、額等を決めて、
「 議員の調査研究に資する経費の一部 」
として、当該地方自治体が交付していた
交付金である。

政務活動費
とは

地方自治法第100条第14項乃至16項

の規定に基づき、各地方自治体が

議員の調査研究その他の活動に資する
経費の一部として」


当該政務活動費の交付の額及び交付の方法

並びに

当該政務活動費を充てる


ことのできる経費の範囲は、

条例で定めなければならない。

 

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