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政務調査費とは 改正前の地方自治法第100条第14項 乃至15項の規定に基づき、各地方自治体が条例で交付の方法、額等を決めて、 「 議員の調査研究に資する経費の一部 」 として、当該地方自治体が交付していた 交付金である。 政務活動費とは 地方自治法第100条第14項乃至16項 の規定に基づき、各地方自治体が 「 議員の調査研究その他の活動に資する 経費の一部として」、 当該政務活動費の交付の額及び交付の方法 並びに 当該政務活動費を充てる ことのできる経費の範囲は、 条例で定めなければならない。 |